パリ条約は、第1国で特許を出願した日から12ヶ月以内に、他の同盟国で特許の出願ができるようにします。

特許協力条約(PCT)は、その後他の国での出願時限を12ヶ月から30ヶ月まで伸ばします。締約国のリストは徐々に広がっていますが、必ずしも全ての国が締約国だということではありません。例えば、台湾はPCTの締約国ではありません。

一般的に、多くの国で最も一般的な特許は出願日から20年の有効期限があります。

米国特許期限の延長

米国では、アメリカ食品医薬品局(FDA)の承認手続によって、医薬と医療機器の特許有効期限は20年以上延ばされる可能性があります。

一般的に、ほとんどの国で最も一般的な特許は優先日から約18ヶ月で各自の特許庁により公開されます。よって、もし出願者が気を変わって、発明を機密にしようことを望んでいるなら、必ずこの期限までに、明示的に特許出願を放棄しなければいけません。

特許出願の審査は主に三つの基準に基づきます:特許性のある対象、新規性、発明性。

特許性のある対象

抽象的考え・自然現象

特許性のある対象になるために、本願の対象は決して抽象的な考えあるいは自然現象であってはいけません。例えば、頭の中で数学問題を解く方法というのは抽象的考えの例であり、自然に発生する(変更されていない)DNA配列というのは自然現象の例です。

ビジネス方法とソフトウェア

ビジネスモデルは、多くの特許事務所に抽象的な考えだとよく考えられるので、特許性のない対象だと見られます。例として、ビジネスポートフォリオの管理方法、商業活動の仕組み(例、オンラインオークション)、貨物輸送スケジュールの立て方も抽象的な考えとして見られます。

ですが、ビジネス方法を、コンピューターに実行させる機械命令として定義して、上手に起案された特許請求であれば、審査官を説得できることもあります。

ソフトウェア発明も同様の課題に直面しています。しかし、毎年、数の多いソフトウェア発明に特許が付与され続けています。ソフトウェアは最もダイナミックで創新的な技術の分野のうちの一つであり、特許権者はソフトウェアの価値を高く思っています。

薬物と医療処置

公共政策により、いくつの国、特に中国と多くのヨーロッパの国々では、特定の薬物と医療処置の特許出願は禁止されています。しかし、ビジネスモデル特許と同じく、明確的に起案された特許請求は認められます。

当社はそういった特殊な請求を起案する経験が豊富で、お客様の特別な発明の特許性を高めます。

新規性

特許を受けることができる発明は新規性が必要です。新規性がないとされる発明は、出願優先日の前に公然に知られた発明、公然に実施された発明(販売など)と公衆に利用可能となった発明です。

猶予期間

米国は一年間の猶予期間があり、発明が公表されても、公開から一年以内に発明者・出願人が特許を米国に出願とすれば、登録対象に適格です。

発明性

特許による保護を受けようとする発明は先行技術から自明ではないことが必要です。単に既存技術を組み合わせるものは自明だと考えられますので、そういったものは発明性がないため、特許性がないと判断されます。一方、既存技術の目的変更は幾つの技術分野(医薬や化学など)では特許性があります。

私たちはお客様と協力し、独創的なアイデアをより全面的に保護できるよう励みます。

意匠出願の審査は、特許審査に比べて簡単で短いですが、新規性も重要な審査基準です。つまり、その意匠は必ず新しいもので、先行意匠との総体的な印象の相違が必要です。先行意匠の所有者はお客様の意匠出願を無効にさせることができます。

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